(要約書の補正)
第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。… 全文
第十七条の五 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。… 全文
(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第四十二条の四 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる
2 次の各号に掲げる者は、当該各号… 全文