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‘第二節〔国際商標登録出願に係る特例〕’ の逐条表示


(領域指定による商標登録出願)
六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 
日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項全文





(国際商標登録出願の出願時の特例)
六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
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(出願時の特例)
六十八条の十一  国際商標登録出願についての九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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(出願の分割の特例)
六十八条の十二  国際商標登録出願については、十条の規定は、適用しない。
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(出願の変更の特例)
六十八条の十三  国際商標登録出願については、十一条及び六十五条の規定は、適用しない。
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(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
六十八条の十四  国際商標登録出願についての十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
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(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
六十八条の十五  国際商標登録出願については、十三条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条第一項 から第四項 までの規定は、適用しない。
 国際商標登録出願についての十三条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条の二第三項 において準用する同法四十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
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(商標登録出願により生じた権利の特例)
六十八条の十六  国際商標登録出願についての十三条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定の適用については、同項 中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
 国際商標登録出願については、十三条第二項において準用する特許法三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。
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(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
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(補正後の商標についての新出願の特例)
六十八条の十八  国際商標登録出願については、十七条の二第一項又は五十五条の二第三項(六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法十七条の三 の規定は、適用しない。
 国際商標登録出願については、十七条の二第二項において準用する意匠法十七条の四 の規定は、適用しない。
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