» Font Size «

‘第七章【雑則】’ の逐条表示


(手続の補正)
六十条の二十四 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。全文





(意匠原簿への登録)
六十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
 
意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
 
専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 
意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 
意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。全文





(意匠登録証の交付)
六十二条  特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
 
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。全文





(証明等の請求)
六十三条  何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
 
願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二  十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
全文





(意匠登録表示)
六十四条  意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
全文





(虚偽表示の禁止)
六十五条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 
登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
 
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
 
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為全文





(意匠公報)
六十六条  特許庁は、意匠公報を発行する。
 
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四  五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3  前項に規定するもののほか、
全文





(手数料)
六十七条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二  十五条第二項において準用する特許法三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
三  十七条の四四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法四条 若しくは五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
 意匠登録証の再交付を請求する者
五  六十三条第一項の規定により証明を請求する者
六  
全文





(特許法 の準用)
六十八条  特許法三条 から五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法四十六条第一項若しくは四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法全文