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‘第五章【特許異議の申立て】’ の逐条表示


(特許異議の申立て)
百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
 
その特許が十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
 
その特許が二十五条二十九条二十九条の二三十二条又は三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 
その特許が条約に違反してされたこと。全文





(決定)
百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 
審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 
取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 
審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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(申立ての方式等)
百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許異議の申立てに係る特許の表示
 
特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、百十三条に規定する期間が経過する時又は百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
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(審判官の指定等)
百十六条 百三十六条第二項及び百三十七条から百四十四条までの規定は、百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。全文





(審判書記官)
百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
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(審理の方式等)
百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
 
共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。全文





(参加)
百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 百四十八条第四項及び第五項並びに百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
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(証拠調べ及び証拠保全)
百二十条 百五十条及び百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。全文





(職権による審理)
百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 
特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。全文





(申立ての併合又は分離)
百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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