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‘第十一章【罰則】’ の逐条表示


(手数料)
百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 四条五条第一項若しくは百八条第三項の規定による期間の延長又は五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 
特許証の再交付を請求する者
三 三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四 百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五 百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部
全文





二百三条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。全文





二百四条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文