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‘第二章【著作者の権利】’ の逐条表示


(著作物の例示)
十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 
小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 
音楽の著作物
 
舞踊又は無言劇の著作物
 
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 
建築の著作物
 
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 
映画の著作物
 
写真の著作物
 
プログラムの著作物
 
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号
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(二次的著作物)
十一条  二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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(編集著作物)
十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2  前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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(データベースの著作物)
十二条の二  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2  前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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(権利の目的とならない著作物)
十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
 
憲法その他の法令
 
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
 
裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの全文





(著作者の推定)
十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
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(職務上作成する著作物の著作者)
十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。全文





(著作者の権利)
十七条  著作者は、次条第一項十九条第一項及び二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに二十一条から二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
 
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。全文





(公表権)
第十八条  著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 … 全文





(氏名表示権)
十九条  著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
 
著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
 
著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。全文